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主な取扱業務内容
土地家屋調査士業務
土地家屋調査士法に定める業務全般を行います。
代表的な業務を以下に紹介します。
土地地目変更登記
例えば農地を宅地に変更したいとき(登記簿の地目を宅地に変更します。)
土地の現況が変更しようとする地目になっていなければなりません。
土地分筆登記
相続・贈与または売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けます。
分筆しようとする土地の境界が明確になっていなければなりません。
土地合筆登記
土地調査・測量
分筆とは反対に、2筆以上の土地を1筆にまとめます。
合筆には制限事項があり、どんな場合でもできるわけではありません。
境界や面積を知りたいとき(境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。)
建物表題登記
新築したとき(建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき)
また、今まで登記されずにきた建物を、売買や相続等をきっかけにしてされる場合もあります。
建物滅失登記
建物を取り壊したとき
行政書士業務
行政書士が取り扱える業務のうち、農地法、都市計画法等に定める業務を行います。
代表的な業務を以下に紹介します。
農地転用許可
開発許可
農地を宅地や駐車場等に転用するとき(農地を農地以外のものにするときには許可が必要です(市街化区域の場合は届出)。
都市計画区域内において開発行為をするとき(市街化調整区域を除いては一定規模以上の場合。)
その他業務
敷地現況測量
住宅等の建築予定地の現況を測量した図面が必要なとき
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